不動産登記規則一覧

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建物所在図

建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる(不動産登記規則第11条) 建物所在図についてその訂正の申出を定めた規定は...

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地図の訂正・変更

14条地図は、登記された各筆の土地の位置および区画を現地において明確に表示し、復元できるものである。したがって、その地図に基づいて復元した...

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地図

地図は1筆または数筆の土地ごとに作成し、各筆の土地の区画および地番を明確にするもの。(不動産登記法第14条)※1筆でもよい! 縮尺 ...

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管轄登記所

公有水面の埋立てにより新たに土地が生じた場合 総務大臣の告示(地方自治法7条の2第3項)あるいは都道府県知事の告示(同法260条)に...