先取特権の保存の登記がされている建物が完成した時
その建物の所有者は、建物の表題登記を申請し、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 (不動産登記法第87条1項) 所有権...
気合い入れずに勉強中。やったことは忘れないように一応メモ。
その建物の所有者は、建物の表題登記を申請し、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 (不動産登記法第87条1項) 所有権...
「種類、構造及び床面積は設計書による」旨を、表題部の登記原因及びその日付欄に記録する。 (不動産登記法第86条2項) 所有権の...
未登記建物を合体した場合は、建物表題登記を申請する。
土地の一部が常時海面下に没する状態となった場合は、土地の地積変更の登記を申請する。
共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合は、1か月以内に建物表題登記を申請する。
本人の死亡や法人の合併、受託者の任務の終了、法定代理人の死亡や代理権の消滅・変更では、委任による代理権は消滅しない。
相続人、その他一般承継人、確定判決により所有権を有すると確認された者、収容により所有権を取得した者は、所有権の保存の登記を申請できる。
地図は1筆または数筆の土地ごとに作成し、各筆の土地の区画および地番を明確にするもの。(不動産登記法第14条)※1筆でもよい! 縮尺 ...
表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人は、 所有権保存の登記 を申請できる。(不動産登記法第74条1項) 表題部所有者と所有...
一不動産一登記記録主義の原則に反する登記の申請は、不動産登記法第25条3号(申請に係る登記が既に登記されているとき)に該当するとして却下さ...