一の申請情報によって2以上の申請がされた場合の一部取下げ
不動産登記令第4条ただし書の規定により、同一の登記所の管轄内にある2以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一...
気合い入れずに勉強中。やったことは忘れないように一応メモ。
不動産登記令第4条ただし書の規定により、同一の登記所の管轄内にある2以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一...
建築基準法第6条の確認や第7条の検査のあったことを証する情報等であるが、国または地方公共団体の所有する建物について、官庁または公署が建物の...
申請情報に登記識別情報を提供することができない理由を記載する。 (不動産登記令第3条12項) 登記官は登記義務者に対し、申請が...
建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる(不動産登記規則第11条) 建物所在図についてその訂正の申出を定めた規定は...
公有水面の埋立てにより新たに土地が生じた場合 総務大臣の告示(地方自治法7条の2第3項)あるいは都道府県知事の告示(同法260条)に...