土地の一部が自然現象により海没した場合
土地の一部が常時海面下に没する状態となった場合は、土地の地積変更の登記を申請する。
気合い入れずに勉強中。やったことは忘れないように一応メモ。
土地の一部が常時海面下に没する状態となった場合は、土地の地積変更の登記を申請する。
共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合は、1か月以内に建物表題登記を申請する。
本人の死亡や法人の合併、受託者の任務の終了、法定代理人の死亡や代理権の消滅・変更では、委任による代理権は消滅しない。
本人の破産宣告では、法定代理権は消滅しない。本人が成年被後見人になることでは、代理権は消滅しない。
代表取締役を定めていない株式会社の取締役には、代表権がある。
未成年であっても代理人として登記申請できる。
官公署の名称のみではない。
相続人、その他一般承継人、確定判決により所有権を有すると確認された者、収容により所有権を取得した者は、所有権の保存の登記を申請できる。
破産者は不動産登記申請ができるか?
解散で清算手続きを開始し、清算決了していない場合の不動産登記