登記申請の代理人が未成年である場合
未成年であっても代理人として登記申請できる。
気合い入れずに勉強中。やったことは忘れないように一応メモ。
未成年であっても代理人として登記申請できる。
官公署の名称のみではない。
相続人、その他一般承継人、確定判決により所有権を有すると確認された者、収容により所有権を取得した者は、所有権の保存の登記を申請できる。
破産者は不動産登記申請ができるか?
解散で清算手続きを開始し、清算決了していない場合の不動産登記
どのような登記名義で、誰が申請するのか?
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