所有権の保存の登記が申請できる者。
1.表題部所有者またはその相続人、その他の一般承継人。
2.所有権を有することが確定判決により確認された者。
3.収容により所有権を取得したもの。
4.区分建物は、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記ができる。
(不動産登記法第74条)
気合い入れずに勉強中。やったことは忘れないように一応メモ。
所有権の保存の登記が申請できる者。
1.表題部所有者またはその相続人、その他の一般承継人。
2.所有権を有することが確定判決により確認された者。
3.収容により所有権を取得したもの。
4.区分建物は、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記ができる。
(不動産登記法第74条)