破産者の不動産登記

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は破産財団となり、破産財団の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
したがって、破産者は破産手続開始後に不動産登記の申請はできない。破産管財人が申請する。

(破産法第34条1項、78条1項)

破産者が法人である場合、破産管財人の資格を証する書面は、破産した法人の登記事項証明書である。
したがって、破産管財人が登記の申請をする場合には、破産した法人の登記事項証明書を申請情報と併せて提供する。

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