胎児が相続した不動産の登記

相続については、胎児は生まれているとみなされる。被相続人の妻が法定代理人として登記を申請する。その時の登記名義は「亡何某妻何某胎児」。被相続人Aの妻Bの胎児である場合、「亡A妻B胎児」。

(民法第886条、明治31.10.19民刑第1406号民刑局長回答)